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国際運転免許証は日本で運転免許証を持っている人だったら誰でも発行してもらえるはずである。
これは日本国政府が、この人は運転する技術を持っていることを証明する書類で、条約(1949年9月14日の道路交通に関する条約/通称ジュネーブ条約)の加盟国内ではその国の運転免許証と同等の価値を持つ。意外と知られていないが、全世界すべての国が加盟しているわけではなく、有名なところでは中国が加盟していない(加盟国は91カ国)。だから今回の旅行も中国経由で行く事ができなっかたのだ。中国で運転するには中国で免許の試験を受けて許可書を貰うように言われた。そんな無茶な。
...で取得の方法だが、各都道府県に有る免許センターで申請するだけである。必要書類は以下の通り。
1)国外免許証交付申請書
2)外国に渡航することを証明する書類
3)現に受けている免許証(提示)
4)免許証用写真1枚
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申請6か月以内に撮影した無帽、正面、無背景で、胸から上が写っているもの。大きさ5.0×4.0センチ。
代金は2650円。
千葉県免許センターで実際申請した際は
(2)の書類は不要、どこに行くかを書いただけだ。
(1)は免許センターの受付で「国際免許証を申請したい」と言えばすぐ渡してくれる。その場ですぐに書ける(行政書士に頼むほどのものじゃないです)。
混雑の程度にもよるのかもしれないが所要30分。免許の更新よりも時間はかからない。注意としては、これは代理人の申請は出来ないということ。本人の確認も兼ねているので必ず自分で行くようにすること。
あと、この国際運転免許証の有効期限は1年です。よって、運転免許証の有効期間が1年未満の場合は取得できません。この場合は特例として国内の運転免許の更新が受けられるようです。
具体的には下記のページを参照してください。
これはそんなに難しい手続きではないです。簡単に出来ます。
運転免許証の手続きについて(警察庁のページ)
ジュネーブ条約加盟国一覧(警視庁)
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